条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
児童福祉法施行規則
› 第一条の二十九
児童福祉法施行規則 第一条の二十九
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第一条の二十九
小規模住居型児童養育事業者は、都道府県知事からの求めに応じ、委託児童の状況について、定期的に都道府県知事の調査を受けなければならない。
e-Gov法令検索で第一条の二十九を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第一条の二十九について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第50条の2
← 第一条の二十八
児童福祉法施行規則 目次
第一条の三十 →