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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第三条 (行政庁)

平成十八年法律第四十九号法律
(行政庁)

第三条

この法律における行政庁は、次の各号に掲げる公益法人の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。

  1. 次に掲げる公益法人内閣総理大臣
    1. 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの
    2. 公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの
    3. 国の事務又は事業と密接な関連を有する公益目的事業であって政令で定めるものを行うもの
  2. 前号に掲げる公益法人以外の公益法人その事務所が所在する都道府県の知事

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(公益法人の運営に関する経過措置)
附則

新法第十四条、第十六条、第十九条及び第二十一条第四項の規定は、施行日以後に開始する公益法人の事業年度について適用し、施行日前に開始した公益法人の事業年度に係る財務その他の公益法人の運営に関する事項については、なお従前の例による。

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