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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令
平成十九年政令第二百七十六号
政令
· 条文 9 件 ·
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(特別の利益を与えてはならない法人の関係者)
第二条
(特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者)
第三条
(公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業)
第四条
(特別な利害関係)
第五条
(他の同一の団体において相互に密接な関係にある者)
第六条
(会計監査人を置くことを要しない公益法人の基準)
第七条
(理事の構成の特例の基準)
第八条
(他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有することができる場合)
第九条
(公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与を受けることができる法人)