条文くん法令検索 AIに質問する

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令 第八条 (他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有することができる場合)

平成十九年政令第二百七十六号政令
(他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有することができる場合)

第八条

第五条第十八号ただし書の政令で定める場合は、株主総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有していない場合とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第八条(他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有することができる場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(理事の構成の特例の基準) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令 目次 第九条(公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与を受けることができる法人) →