(他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有することができる場合) 第八条 法第五条第十八号ただし書の政令で定める場合は、株主総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有していない場合とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗