(公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与を受けることができる法人)
第九条
法第五条第二十号トの政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
- 一特殊法人(株式会社であるものを除く。)
- 二日本赤十字社
- 三前二号に掲げる法人以外の法人のうち、次のいずれにも該当するもの
- イ法令の規定により、当該法人の主たる目的が、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する事業を行うものであることが定められていること。
- ロ法令又は定款その他の基本約款(ホにおいて「法令等」という。)の規定により、各役員について、当該役員及びその配偶者又は三親等内の親族である役員の合計数が役員の総数の三分の一を超えないことが定められていること。
- ハ社員その他の構成員に剰余金の分配を受ける権利を与えることができないものであること。
- ニ社員その他の構成員又は役員及びこれらの者の配偶者又は三親等内の親族に対して特別の利益を与えないものであること。
- ホ法令等の規定により、残余財産を当該法人の目的に類似する目的のために処分し、若しくは当該法人の目的に類似する公益事務(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第二号に規定する公益事務をいう。)をその目的とする公益信託(同項第一号に規定する公益信託をいう。)の信託財産とし、又は国若しくは地方公共団体に帰属させることが定められていること。
- イ