(理事の構成の特例の基準)
第七条
法第五条第十五号ただし書の政令で定める勘定の額は次に掲げる額とし、同号ただし書の政令で定める基準は三千万円とする。
- 一一般社団法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号に規定する最終事業年度、一般財団法人にあっては同条第三号に規定する最終事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額
- 二前号の損益計算書の費用及び損失の部に計上した額の合計額
法第五条第十五号ただし書の政令で定める勘定の額は次に掲げる額とし、同号ただし書の政令で定める基準は三千万円とする。