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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令 第六条 (会計監査人を置くことを要しない公益法人の基準)

平成十九年政令第二百七十六号政令
(会計監査人を置くことを要しない公益法人の基準)

第六条

第五条第十三号ただし書の政令で定める勘定の額は次の各号に掲げる額とし、同条第十三号ただし書の政令で定める基準は当該各号に掲げる額の区分に応じ当該各号に定める額とする。

  1. 一般社団法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号に規定する最終事業年度、一般財団法人にあっては同条第三号に規定する最終事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額百億円
  2. 前号の損益計算書の費用及び損失の部に計上した額の合計額百億円
  3. 一般社団法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号の貸借対照表、一般財団法人にあっては同条第三号の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額五十億円

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