(会計監査人を置くことを要しない公益法人の基準) 第六条 法第五条第十三号ただし書の政令で定める勘定の額は次の各号に掲げる額とし、同条第十三号ただし書の政令で定める基準は当該各号に掲げる額の区分に応じ当該各号に定める額とする。一一般社団法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号に規定する最終事業年度、一般財団法人にあっては同条第三号に規定する最終事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額百億円二前号の損益計算書の費用及び損失の部に計上した額の合計額百億円三一般社団法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号の貸借対照表、一般財団法人にあっては同条第三号の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額五十億円 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗