(特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者)
第二条
法第五条第四号の政令で定める特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者は、次に掲げる者とする。
- 一株式会社その他の営利事業を営む者に対して寄附その他の特別の利益を与える活動(法第五条第四号イ又はロに規定する行為に該当するものを除く。)を行う個人又は団体
- 二社員その他の構成員又は会員若しくはこれに類するものとして内閣府令で定める者(以下この号において「社員等」という。)の相互の支援、交流、連絡その他の社員等に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的とする団体