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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令 第二条 (特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者)

平成十九年政令第二百七十六号政令
(特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者)

第二条

第五条第四号の政令で定める特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者は、次に掲げる者とする。

  1. 株式会社その他の営利事業を営む者に対して寄附その他の特別の利益を与える活動(法第五条第四号イ又はロに規定する行為に該当するものを除く。)を行う個人又は団体
  2. 社員その他の構成員又は会員若しくはこれに類するものとして内閣府令で定める者(以下この号において「社員等」という。)の相互の支援、交流、連絡その他の社員等に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的とする団体

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