(特別な利害関係)
第四条
法第五条第十号の政令で定める特別な利害関係は、一方の者と他方の者との間において、当該他方の者が次に掲げる者に該当する関係とする。
- 一当該一方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 二当該一方の者の使用人
- 三前二号に掲げる者以外の者であって、当該一方の者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- 四前二号に掲げる者の配偶者
- 五第一号から第三号までに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
法第五条第十号の政令で定める特別な利害関係は、一方の者と他方の者との間において、当該他方の者が次に掲げる者に該当する関係とする。