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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第三条の二 (公益法人等の責務)

平成十八年法律第四十九号法律
(公益法人等の責務)

第三条の二

公益法人は、公益目的事業の質の向上を図るため、運営体制の充実を図るとともに、財務に関する情報の開示その他のその運営における透明性の向上を図るよう努めなければならない。

2国は、前項の規定による公益法人の取組を促進するため、必要な情報の収集及び提供その他の必要な支援を行うものとする。

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