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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第十九条 (基本計画)

平成二十八年法律第百一号法律
(基本計画)

第十九条

内閣総理大臣は、毎年度、基本方針に即して、休眠預金等交付金に係る資金の円滑かつ効率的な活用を推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. その年度における休眠預金等交付金の額の見通し及び休眠預金等交付金に係る資金の活用の目標に関する事項
  2. 前号の目標を達成するために必要な民間公益活動促進業務に関する事項
  3. 次に掲げる団体の選定に係る基準及び手続に関する事項
    1. 民間公益活動を行う団体であって、民間公益活動の実施に必要な資金について、休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成等を受けるもの(ロの資金分配団体及びハの活動支援団体を除く。以下「実行団体」という。)
    2. 実行団体に対し助成等(これらに付随する助言又は派遣(民間公益活動の実施のための助言又は民間公益活動に関する知識及び経験を有する者の派遣をいう。以下同じ。)を含む。)を行う団体であって、当該助成等の実施に必要な資金について、指定活用団体から休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成等を受けるもの(以下「資金分配団体」という。)
    3. 民間公益活動を行う団体又は民間公益活動を行おうとする団体若しくは個人に対し助言又は派遣(休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成等に付随するものを除く。)を行う団体であって、当該助言又は派遣に必要な資金について、指定活用団体から休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成等を受けるもの(以下「活動支援団体」という。)
  4. 休眠預金等交付金に係る資金の活用の成果に係る評価の基準及び公表に関する事項
  5. その他休眠預金等交付金に係る資金の活用に関し必要な事項

3内閣総理大臣は、基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、休眠預金等活用審議会の意見を聴かなければならない。

4内閣総理大臣は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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