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更生保護事業法 第二十九条 (財産目録等の備付け等)

平成七年法律第八十六号法律
(財産目録等の備付け等)

第二十九条

更生保護法人は、毎会計年度終了後二月以内に、法務省令で定めるところにより、事業成績書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書(収益事業については損益計算書)を作成し、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。

2理事長は、前項の書類を監事に提出しなければならない。

3更生保護法人は、第一項の書類について、請求があったときは、これを閲覧に供しなければならない。

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