(財産目録等の備付け等)
第十四条
法第二十九条第一項の規定により作成する書類のうち、事業成績書は様式第九号により、財産目録は様式第二号によりそれぞれ作成するものとする。
2法第二十九条第一項に規定する書類は、当該会計年度の翌々会計年度の終了まで、主たる事務所に備え置かなければならない。
3更生保護法人は、法第二十九条第三項の規定による請求があったときは、請求者に対し様式第九号の二による閲覧請求書の提出を求めるものとする。
法第二十九条第一項の規定により作成する書類のうち、事業成績書は様式第九号により、財産目録は様式第二号によりそれぞれ作成するものとする。
2法第二十九条第一項に規定する書類は、当該会計年度の翌々会計年度の終了まで、主たる事務所に備え置かなければならない。
3更生保護法人は、法第二十九条第三項の規定による請求があったときは、請求者に対し様式第九号の二による閲覧請求書の提出を求めるものとする。