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更生保護事業法 第二十八条 (会計年度)

平成七年法律第八十六号法律
(会計年度)

第二十八条

更生保護法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(更生保護事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に婦人補導院に収容された者については、施行日以後は、更生保護事業法第二条第五項に規定する被保護者とみなす。

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