条文くん法令検索 AIに質問する

更生保護事業法 第二十七条 (定款の変更)

平成七年法律第八十六号法律
(定款の変更)

第二十七条

定款の変更(法務省令で定める事項に係るものを除く。)は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2第十二条の規定は、前項の認可について準用する。

3更生保護法人は、第一項の法務省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を法務大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「更生保護事業法第二十七条(定款の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(評議員会) 更生保護事業法 目次 第二十八条(会計年度) →