(定款の変更)
第二十七条
定款の変更(法務省令で定める事項に係るものを除く。)は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2第十二条の規定は、前項の認可について準用する。
3更生保護法人は、第一項の法務省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を法務大臣に届け出なければならない。
定款の変更(法務省令で定める事項に係るものを除く。)は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2第十二条の規定は、前項の認可について準用する。
3更生保護法人は、第一項の法務省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を法務大臣に届け出なければならない。