(評議員会)
第二十六条
更生保護法人に、評議員会を置くことができる。
2評議員会は、理事の定数を超える数の評議員をもって組織する。
3評議員会は、理事長が招集する。
4評議員会は、更生保護法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対し意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員に対し報告を求めることができる。
5定款の変更、重要な資産の処分、合併、解散、その他更生保護法人の業務に関する重要な事項は、定款をもって、評議員会の議決を要するものとすることができる。
更生保護法人に、評議員会を置くことができる。
2評議員会は、理事の定数を超える数の評議員をもって組織する。
3評議員会は、理事長が招集する。
4評議員会は、更生保護法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対し意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員に対し報告を求めることができる。
5定款の変更、重要な資産の処分、合併、解散、その他更生保護法人の業務に関する重要な事項は、定款をもって、評議員会の議決を要するものとすることができる。