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更生保護事業法 第二十五条 (代表権の制限)

平成七年法律第八十六号法律
(代表権の制限)

第二十五条

更生保護法人と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が更生保護法人を代表する。

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