条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法施行規則 第二条の四十 (財産目録)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(財産目録)

第二条の四十

第四十五条の三十四第一項第一号に掲げる財産目録は、定時評議員会(法第四十五条の三十一の規定の適用がある場合にあつては、理事会)の承認を受けなければならない。

2第四十五条の二十八から第四十五条の三十一まで及び第二条の二十六から第二条の三十九までの規定は、社会福祉法人が前項の財産目録に係る同項の承認を受けるための手続について準用する。

e-Gov法令検索で第二条の四十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法施行規則第二条の四十(財産目録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の三十九(計算書類の承認の特則に関する要件) 社会福祉法施行規則 目次 第二条の四十一(事業の概要等) →