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社会福祉法 第四十五条の三十一 (会計監査人設置社会福祉法人の特則)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(会計監査人設置社会福祉法人の特則)

第四十五条の三十一

会計監査人設置社会福祉法人については、第四十五条の二十八第三項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い社会福祉法人の財産及び収支の状況を正しく表示しているものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を定時評議員会に報告しなければならない。

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