(計算書類等の定時評議員会への提出等)
第四十五条の三十
理事は、第四十五条の二十八第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告を定時評議員会に提出し、又は提供しなければならない。
2前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3理事は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時評議員会に報告しなければならない。
理事は、第四十五条の二十八第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告を定時評議員会に提出し、又は提供しなければならない。
2前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3理事は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時評議員会に報告しなければならない。