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社会福祉法 第四十五条の二十九 (計算書類等の評議員への提供)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(計算書類等の評議員への提供)

第四十五条の二十九

理事は、定時評議員会の招集の通知に際して、厚生労働省令で定めるところにより、評議員に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告並びに監査報告(同条第二項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。

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