(法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの) 第一条の四 法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。一全国を単位として行われる事業二地域を限定しないで行われる事業三法令の規定に基づき指定を受けて行われる事業四前各号に類する事業 e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗