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社会福祉法施行規則 第一条の四 (法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

第一条の四

第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 全国を単位として行われる事業
  2. 地域を限定しないで行われる事業
  3. 法令の規定に基づき指定を受けて行われる事業
  4. 前各号に類する事業

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