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社会福祉法施行規則 第一条の三 (法人が事業活動を支配する法人等)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(法人が事業活動を支配する法人等)

第一条の三

第十三条の二第五号の法人が事業活動を支配する法人として厚生労働省令で定めるものは、当該法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(第三項各号において「子法人」という。)とする。

2第十三条の二第五号の法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるものは、一の者が当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者とする。

3前二項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。

  1. 一の者又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合
  2. 評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える場合
    1. 一の法人又はその一若しくは二以上の子法人の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。)又は評議員
    2. 一の法人又はその一若しくは二以上の子法人の職員
    3. 当該評議員に就任した日前五年以内にイ又はロに掲げる者であつた者
    4. 一の者又はその一若しくは二以上の子法人によつて選任された者
    5. 当該評議員に就任した日前五年以内に一の者又はその一若しくは二以上の子法人によつて当該法人の評議員に選任されたことがある者

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