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(収益事業の範囲に関する経過規定)
附則新令第五条(収益事業の範囲)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税に係る収益事業の範囲については、なお従前の例による。
(収益事業の範囲及び賞与引当金に関する経過規定)
附則新令第五条第一項第一号、第四号、第十号及び第十二号(収益事業の範囲)並びに第百三条(賞与引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人の昭和四十一年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(減価償却資産及び繰延資産の償却に関する経過規定)
附則新令第五十条(特別な償却率による償却の方法)(同条第一項の認定に係る部分に限る。)及び第五十七条(耐用年数の短縮)(同条第一項の承認に係る部分に限る。)の規定は、法人が昭和四十二年九月一日以後に当該認定又は承認を受けるために提出する申請から適用し、同日前に提出されるこれらの申請については、なお従前の例による。
2改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第五十条(特別な償却率による償却の方法)若しくは第五十七条(耐用年数の短縮)の規定又はこれらの例によつてされた国税庁長官の認定又は承認は、新令第五十条又は第五十七条の規定によつてされた国税局長の認定又は承認とみなす。
3施行日以後最初に開始する事業年度前の各事業年度において生じた旧令第五十八条第三項(減価償却資産の償却範囲額)又は第六十五条第一項第二号(青色申告法人の繰延資産の償却範囲額の特例)に規定する償却費に係る不足額については、旧令第五十八条、第六十条及び第六十五条(法人税法施行令附則第六条(減価償却資産及び繰延資産の償却に関する経過規定)を含む。)の規定の例による。
(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額に関する経過規定)
附則新令第十九条第一項(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に同項第二号に掲げる収益の分配を受ける場合について適用し、法人が同日前に当該収益の分配を受けた場合については、なお従前の例による。
(退職金共済の掛金の損金算入に関する経過措置)
附則新令第百三十五条(退職金共済の掛金の損金算入)の規定中所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十四年政令第八十四号)による改正後の所得税法施行令第六十六条第一項(特定退職金共済団体の要件)に規定する特定退職金共済団体と契約した退職金共済契約に基づいて支出する同令第六十九条第一項第二号ロ(退職金共済制度等に基づく年金等で給与等とみなさないもの)の掛金に係る部分は、この政令の施行の日以後に支出されるべき当該掛金について適用し、同日前に支出されるべき当該掛金については、なお従前の例による。
(収益事業の範囲に関する経過措置)
附則新令第五条第一項第一号(収益事業の範囲)の規定は、法人の昭和四十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(繰延資産の償却に関する経過措置)
附則新令第六十四条(繰延資産の償却限度額)の規定は、法人の施行日の属する事業年度開始の日以後に支出する費用で繰延資産となるものについて適用し、法人の同日前に支出した当該費用については、なお従前の例による。
(寄付金の損金不算入に対する特例等に関する経過措置)
附則新令第七十七条第一号及び第二号(試験研究法人等の範囲)又は第百三十六条の二(農畜産物の価格安定等のための負担金の損金算入)の規定は、法人が昭和四十七年四月一日以後に支出する寄付金又は同条に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した寄付金又は当該負担金については、なお従前の例による。
(株式等に係る負債の利子の額に関する経過措置)
附則新令第二十二条第三項(株式等に係る負債の利子の額)の規定(合併をした内国法人に係る部分に限る。)は、昭和四十六年四月一日以後に合併した法人の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新法人税法施行令」という。)第百十一条(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)及び第百十二条(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十八年十二月十四日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2第二条の規定による改正前の法人税法施行令第百十一条第二号に掲げる汽船で昭和四十八年十二月十四日前に同号に規定する検査を受けたものにつき同日以後最初に行われる新法人税法施行令第百十一条第一号に規定する定期検査を受けるための修繕に係る同令第百十二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「同項に規定する特別の修繕」とあるのは「船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)による改正前の船舶安全法第五条ノ二(船舶の施設等の検査)の規定による検査を受けるための修繕」と、「四十八月(当該船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書(小型船等の船舶検査証書の有効期間)に規定する船舶である場合には、七十二月)」とあるのは「大蔵省令で定める月数」とする。
3船舶安全法の一部を改正する法律による改正前の船舶安全法第五条ノ二(船舶の施設等の検査)の規定により随時に検査を行うものとされていた船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。)で昭和四十八年十二月十四日前に当該検査を受けたもの(前項に規定するものを除く。)につき同日以後最初に行われる新法人税法施行令第百十一条第一号に規定する定期検査を受けるための修繕(同日を含む事業年度終了の日後に完了するものに限る。)に係る同令第百十二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「同項に規定する特別の修繕」とあるのは「船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)による改正前の船舶安全法第五条ノ二(船舶の施設等の検査)の規定による検査を受けるための修繕」と、「において当該固定資産の特別の修繕を完了した場合には、その完了の日」とあるのは「が昭和四十八年十二月十四日を含む事業年度である場合には、同日」と、「四十八月(当該船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書(小型船等の船舶検査証書の有効期間)に規定する船舶である場合には、七十二月)」とあるのは「大蔵省令で定める月数」とする。
4船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第一項(経過措置)に規定する船舶につき最初に行われる新法人税法施行令第百十一条第一号に規定する定期検査を受けるための修繕に係る同令第百十二条第一項第二号の規定の適用については、当該船舶のうち同法附則第一条ただし書(施行期日)に規定する政令で定める日前に建造されたものにあつては、同号中「において当該固定資産を取得した場合には、その取得の日」とあるのは「が船舶安全法の一部を改正する法律附則第一条ただし書(施行期日)に規定する政令で定める日を含む事業年度である場合には、同日」と、「前号イに掲げる月数」とあるのは「当該政令で定める日から船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第一項(経過措置)に規定する政令で定める日までの期間の月数」とし、当該船舶のうち同日以後に建造されるものにあつては、同号イ中「前号イに掲げる月数」とあるのは、「その取得の日から船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第一項(経過措置)に規定する政令で定める日までの期間の月数」とする。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
附則新令第七十七条第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(退職給与引当金に関する経過措置)
附則新令第百六条第二項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人の昭和五十年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2施行日前に改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第百六条第二項の規定の適用を受けていた法人が、新令第百九条第二項(退職給与規程に関する書類の提出)の規定により同項に規定する書類を提出すべきこととなる日の前日までに、施行日の前日において定められている新令第百五条第二号又は第三号(退職給与規程の範囲)に掲げる規程の写し並びに当該規程に係る新令第百六条第二項に規定する意見を記載した書面及び周知を行つた事実の詳細を記載した書面又は大蔵省令で定めるこれらの書面に準ずる書面を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その提出の日以後最初に到来する新令第百九条第一項に規定する申告書の提出期限に係る事業年度以後の各事業年度における新令第百六条第一項に規定する繰入限度額の計算については、当該規程の写しは、新令第百九条第二項の規定により提出されたものとみなす。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
附則新令第七十七条第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
附則新令第七十七条第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(たな卸資産の特別な評価方法等に関する経過措置)
附則新令第二十八条の二(たな卸資産の特別な評価の方法)(同条第一項の承認に係る部分に限る。)、第四十八条の二(減価償却資産の特別な償却の方法)(同条第一項の承認に係る部分に限る。)及び第百三十九条の四(外貨建債権債務の特別な換算の方法)(同条第一項の承認に係る部分に限る。)の規定は、法人が昭和五十三年七月一日以後に新令第二十八条の二第一項、第四十八条の二第一項又は第百三十九条の四第一項の承認を受けるため申請書を提出する場合について適用し、法人が同日前にこれらの申請書を提出する場合については、なお従前の例による。
2改正前の法人税法施行令第二十八条の二(たな卸資産の特別な評価の方法)、第四十八条の二(減価償却資産の特別な償却の方法)又は第百三十九条の四(外貨建債権債務の特別な換算の方法)の規定によりされた国税局長の承認は、新令第二十八条の二、第四十八条の二又は第百三十九条の四の規定によつてされた税務署長の承認とみなす。
(貸倒引当金に関する経過措置)
附則新令第九十七条(貸倒引当金勘定への繰入限度額)(同条第一項第三号を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2新令第九十七条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる事業を主として営む法人の施行日以後最初に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)の所得の金額に係る法人税法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下「貸倒引当金繰入限度額」という。)を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、新令第九十七条の規定にかかわらず、第二号に掲げる金額を貸倒引当金繰入限度額とする。
- 一
改正事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十七条の五(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額
- 二
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額- イ
改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)
- ロ
改正事業年度終了の時において改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第九十七条(租税特別措置法第五十七条の五の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額
3前項の規定の適用を受けた法人の新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第一号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度(昭和五十七年四月一日前に終了する事業年度に限る。)までの各事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
- 一
当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が当該事業年度終了の時において同条第一項又は第二項の規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)
- 二
当該事業年度終了の時において旧令第九十七条の規定により計算した金額
4法人の昭和五十六年四月一日以後に開始する事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算をする場合における前項の規定の適用については、第二項第一号及び第二号中「第五十七条の五」とあるのは、「第五十七条の六」とする。
(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
附則新令第七十三条(寄付金の損金算入限度額)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の寄附金の損金算入限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該損金算入限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第十八条第四項若しくは第七項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)附則第二十条第四項の規定の適用を受ける法人に係る新令第七十三条の規定の適用については、同条第二項第十号中「租税特別措置法第六十六条の十四第一項(石炭鉱業会社の所得計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第六十六条の十四第一項(石炭鉱業会社の所得計算の特例)並びに租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第十八条第四項及び第七項(合併の場合の課税の特例に関する経過措置等)並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)附則第二十条第四項(合併の場合の課税の特例に関する経過措置)」とする。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
附則新令第七十七条第一号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
附則新令第七十七条第一号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
附則新令第七十七条第一項第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
2新令第七十七条第一項第二号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタに掲げる法人(同号タに掲げる法人にあつては、その主たる目的である業務が全国の区域に及ぶものに限る。)が施行日前二年(同号ハに掲げる法人にあつては、五年)以内の間にその主たる目的である業務に関し国から補助金の交付を受けた場合には、その交付を受けた日(その交付を受けた日が二以上あるときは、施行日に最も近い日)において同号の認定を受けたものとみなす。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
附則新令第七十三条第一項(寄附金の損金算入限度額)の規定は、同項第三号に規定する公益法人等の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令第七十三条第一項第三号に規定する公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2新令第七十七条第一項第一号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
附則新令第七十七条第一項第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(有価証券の評価の方法の選定に関する経過措置)
附則新令第三十四条第一項第一号イ(1)(有価証券の評価の方法)に規定する証券会社に係る新令第三十五条(有価証券の評価の方法の選定)の規定の適用については、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、昭和六十一年四月一日以後最初に開始する事業年度の開始の日において前項に規定する商品有価証券を有している場合を含む」と、「同日の属する事業年度」とあるのは「その取得をした日の属する事業年度(昭和六十一年四月一日以後最初に開始する事業年度の開始の日において同項に規定する商品有価証券を有している場合には、当該事業年度)」とする。
(収益事業の範囲に関する経過措置)
附則第二条の規定による改正後の法人税法施行令第五条第一項第一号ホ及び第四号ハの規定は、法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の法人税法施行令第七十七条第一項(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(返品調整引当金に関する経過措置)
附則新令第九十九条第三号(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
附則新令第七十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第百五十六条の二から第百五十八条までの規定は、退職年金業務等を行う内国法人の平成元年四月一日以後に開始する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務等を行う内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、新令第百五十六条の二第六号に規定する中途脱退者又は解散基金加入員のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則別表第七の表の上欄に掲げる者に係る新令第百五十六条の二から第百五十八条までの規定の適用については、新令第百五十六条の二第七号中「千分の二十・二五」とあるのは「一・七に当該中途脱退者又は解散基金加入員に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則別表第七の表の下欄に掲げる率を乗じて得た率に、千分の七・五にその者の厚生年金基金令第二十条(年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間)に規定する年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間(以下第百五十八条までにおいて「加入員期間」という。)に対する昭和六十一年四月一日以後の加入員期間の割合を乗じて得た率と千分の八(その者に係る同表の下欄に掲げる率が千分の八を下回る場合は、当該率)にその者の加入員期間に対する同日前の加入員期間の割合を乗じて得た率とを合算した率を加えた率」と、新令第百五十七条第二項第四号及び新令第百五十八条第二項第三号中「千分の二十・二五」とあるのは「一・七に当該課税中途脱退者等に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則別表第七の表の下欄に掲げる率を乗じて得た率に、千分の七・五にその者の加入員期間に対する昭和六十一年四月一日以後の加入員期間の割合を乗じて得た率と千分の八(その者に係る同表の下欄に掲げる率が千分の八を下回る場合は、当該率)にその者の加入員期間に対する同日前の加入員期間の割合を乗じて得た率とを合算した率を加えた率」とする。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
附則新令第七十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
2新令第七十七条第一項第三号イ、ロ、ホ、ヘ、ヲ、ヨ又はソに掲げる法人につき同号に規定する主務大臣が施行日前に当該法人に該当する旨の証明をした事実がある場合には、当該証明(当該証明が二以上あるときは、施行日に最も近い証明に限る。)を同号の認定と、当該証明を受けた日を同号の認定を受けた日とみなす。
(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
附則新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(株式の取得価額に関する経過措置)
附則次項に定める場合を除き、新令第四十条から第四十三条まで(株式の取得価額)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実がある場合における株式の取得価額について適用し、施行日前に改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第四十条から第四十三条まで(株式の取得価額)の規定に規定する事実があった場合における株式の取得価額については、なお従前の例による。
2商法等の一部を改正する法律(平成二年法律第六十四号)附則第十一条(株式分割等に関する経過措置)又は第十七条(利益の処分に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる株式の発行又は利益の処分に係る旧令第四十二条各号(株式配当等により取得した株式の取得価額)に掲げる事由により取得した株式の取得価額については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
附則新令第七十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の法人税法施行令第七十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)
附則新令第十一条(有価証券に準ずるものの範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2この政令の施行の際現に新令第十一条第二号に掲げる証券又は証書を有する法人については、施行日においてその証券又は証書を取得したものとみなして、法人税法施行令第三十五条第二項(有価証券の評価の方法の選定)の規定を適用する。
(寄附金の損金算入限度額等に関する経過措置)
附則新令第七十三条第一項第三号(寄附金の損金算入限度額)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2新令第七十七条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(受取配当等の益金不算入の計算に関する経過措置)
附則新令第十九条第一項(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)及び第二十二条(株式等に係る負債の利子の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
附則新令第七十九条第一項第九号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける助成金について適用する。
(保険金等の範囲に関する経過措置)
附則新令第八十四条第六号(保険金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける共済金について適用する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の法人税法施行令第五条第一項第一号ハの規定は、農畜産業振興事業団の平成十年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、農畜産業振興事業団の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日に開始する事業年度の所得に対する法人税に係る同号ハの規定の適用については、同号ハ中「業務」とあるのは、「業務並びに繭糸価格安定法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十二号)附則第二条ただし書(経過措置)の規定による生糸の売戻しの業務」とする。
(株式等に係る負債の利子の額に関する経過措置)
附則法人の平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係る新令第二十二条第四項(株式等に係る負債の利子の額)の規定の適用については、同項中「平成十年四月一日」とあるのは「平成元年四月一日」と、「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成三年三月三十一日」とする。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則法人がこの政令の施行の日(次項及び次条第一項において「施行日」という。)前に交付を受けた第十九条の規定による改正前の法人税法施行令第七十九条第一項第一号の交付金については、なお従前の例による。
2第十九条の規定による改正後の法人税法施行令第七十九条第二項の規定は、法人が施行日以後に無償で譲り受ける固定資産について適用し、法人が施行日前に無償で譲り受けた固定資産については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
附則新令第七十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(減価償却資産の範囲に関する経過措置)
附則新令第十三条第八号(減価償却資産の範囲)の規定は、法人が施行日以後に取得する同号リに掲げる資産について適用する。この場合において、当該資産が施行日前に製作を開始した新令第五十四条第一項第二号(減価償却資産の取得価額)に掲げる資産であるときは、同号に定める金額から施行日前に支出した当該資産の製作のために要した同号イに掲げる金額を控除した金額をもって当該資産の同項の規定による取得価額とする。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新法人税法施行令」という。)第百四十条の二第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2新法人税法施行令第百八十七条第一項第三号の規定は、施行日以後に行う同号に規定する出資者の持分の譲渡について適用し、施行日前に行った第二条の規定による改正前の法人税法施行令第百八十七条第一項第三号に規定する出資者の持分の譲渡については、なお従前の例による。
(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
附則新令第十九条の三第一項(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において受ける新法第二条第二十八号(定義)に規定する証券投資信託(以下この条において「証券投資信託」という。)の収益の分配について適用し、法人が同日前に開始した事業年度において受ける証券投資信託の収益の分配については、なお従前の例による。
2新令第二十二条第一項第二号ロ(株式等に係る負債の利子の額)の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において新法第二十三条第三項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額を計算する場合における証券投資信託の受益証券の帳簿価額の計算について適用し、法人が同日前に開始した事業年度において改正法第一条の規定による改正前の法人税法第二十三条第三項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額を計算する場合における証券投資信託の受益証券の帳簿価額の計算については、なお従前の例による。
3前二項に規定する証券投資信託がこの政令の施行の際現に存するものである場合における法人の平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度の新令第十九条の三第一項及び第二十二条第一項第二号ロの規定の適用については、新令第十九条の三第二項中「又は主として株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項(定義)に規定する投資口を除く。以下この項において同じ。)以外の資産に運用する」とあるのは「に運用する」と、「又は株式以外の資産への運用割合」とあるのは「への運用割合」とする。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の法人税法施行令第百三十六条の五第一項の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に行う同項に規定する資産の移転について適用し、法人が施行日前に行った第二条の規定による改正前の法人税法施行令第百三十六条の五第一項に規定する資産の移転については、なお従前の例による。
(一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例に関する経過措置)
附則法人が商法等改正法の施行の日前に行った新株の発行(商法等改正法附則第十二条(抱合せ増資に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によるものとされる同条に規定する新株の発行を含む。)の際に旧商法第二百八十条ノ九ノ二第五項(抱合せ増資の場合の一株未満の株式の処理)に規定する株主に同項に規定する端株の数に応じて交付すべきものとして収入した金額及び同項に規定する新株の引受権を失った者に同項に規定する新株の数に応じて交付すべきものとして収入した金額に係る法人税については、なお従前の例による。
(長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
附則厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第二十五条第三項に規定する存続組合は、第二条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)第七十四条の規定の適用については、同条各号に掲げる法人とみなす。
(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
附則新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十三項、第十五項、第十七項、第十九項又は第二十一項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第六十条の二第一項の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十三項、第十五項、第十七項、第十九項若しくは第二十一項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条(第一項第一号に係る部分に限る。)、第四十六条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)、第四十七条(第一項に係る部分に限る。)、第四十七条の二若しくは第四十八条(経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員の機械等の割増償却等)の規定」とする。
(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)第二十二条第三項第一号に規定する金融及び保険業を主として営む法人が平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において支払う経過措置対象特定利子(同号ヘに掲げる利子をいう。)があるときは、新法人税法施行令第二十二条の規定の適用については、同条第一項中「規定する負債の利子」とあるのは「規定する負債の利子(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七十一号)附則第三条第一項(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)に規定する経過措置対象特定利子(以下この項及び次項において「経過措置対象特定利子」という。)を除く。)」と、「場合にはこれを減算」とあるのは「場合又は経過措置対象特定利子の元本である負債の額に相当する金額がある場合にはこれらを減算」と、同条第二項中「負債の利子」とあるのは「負債の利子(経過措置対象特定利子を除く。)」とする。
2改正法附則第六条に規定する政令で定めるものは、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第十項に規定する外国相互会社とする。
(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
附則新令第四条の二(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定は、法人が施行日以後に行う合併、分割、現物出資又は新法第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割、現物出資又は旧法第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立については、なお従前の例による。
(収益事業の範囲に関する経過措置)
附則新令第五条第一項(第二号ニ、第三号ハ及び第五号ルに係る部分に限る。)(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第五条第一項(第二号ニ及び第三号ハに係る部分に限る。)(収益事業の範囲)に規定する法人の同日前に開始する事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(収益事業の範囲に関する経過措置)
附則新令第五条第一項第二号ニ及び第五号ル(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第五条第一項第二号ニ及び第五号ル(収益事業の範囲)に規定する法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定による改正前の法人税法施行令第七十九条第二号に掲げる給付金であってその支給事由がこの政令の施行の日前に生じたものについては、なお従前の例による。
(同族関係者の範囲に関する経過措置)
附則施行日から附則第一条第二号(施行期日)に定める日(以下「会社法施行日」という。)の前日までの間における新令第四条(同族関係者の範囲)の規定の適用については、同条第三項第三号及び第五項中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。
(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
附則新令第四条の二第十五項及び第十八項から第二十一項まで(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定は、法人が施行日以後に行う株式交換又は株式移転について適用し、法人が施行日前に行った株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。
2法人が施行日から平成十九年四月三十日までの間に株式移転を行う場合における新令第四条の二第十九項及び第二十一項第六号の規定の適用については、同条第十九項中「(同条第十二号の八に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)」とあるのは「、適格分割」と、同号中「及び法第二条第十二号の八に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)」とあるのは「を除く。)、適格分割」とする。
(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
附則新令第四条の二第四項、第八項第六号及び第十七項第五号(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う合併、分割又は株式交換について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割又は株式交換については、なお従前の例による。
(時価評価資産等の範囲に関する経過措置)
附則新令第十四条の八第三号(時価評価資産等の範囲)の規定は、法人が受ける新法第四条の二(連結納税義務者)の承認でその承認に係る新令第十四条の八第二号ロに規定する最初連結事業年度開始日(以下この条において「最初連結事業年度開始日」という。)が施行日以後であるものについて適用し、法人が受けた改正法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第四条の二(連結納税義務者)の承認でその承認に係る最初連結事業年度開始日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
附則平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第四条の三(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定の適用については、同条第二項第二号中「前条第一項」とあるのは「第四条第一項(同族関係者の範囲)」と、同条第三項第二号、第六項第二号、第七項第二号、第十項第二号、第十一項第二号、第十五項第二号、第十六項第二号、第十八項及び第二十項第二号中「前条第一項」とあるのは「第四条第一項」とする。
(収益事業の範囲に関する経過措置)
附則新令第五条第一項第三号ハ(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第五条第一項第三号ハ(収益事業の範囲)に規定する法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
附則新令第四十八条の二第一項(減価償却資産の償却の方法)の規定は、法人の平成二十四年四月一日以後に終了する事業年度の新令第四十八条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額の計算について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第四十八条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額の計算については、なお従前の例による。
2法人が、平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)においてその有する減価償却資産(新令第四十八条の二第一項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産に限る。以下この項及び次項において同じ。)につきそのよるべき償却の方法として新令第四十八条の二第一項第二号ロに規定する定率法(以下この項及び次項において「定率法」という。)を選定している場合(その償却の方法を届け出なかったことに基因して新令第五十三条(減価償却資産の法定償却方法)の規定によりその有する減価償却資産につき定率法により新令第四十八条第一項に規定する償却限度額の計算をすべきこととされている場合を含む。)において、当該改正事業年度(次項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)の同日以後の期間内に減価償却資産の取得をするときは、当該減価償却資産を同年三月三十一日以前に取得をされた資産とみなして、次項並びに法人税法施行令第四十八条の二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)、第四十八条の三第一項(適格分社型分割等があった場合の減価償却資産の償却の方法)及び第五十五条第五項(資本的支出の取得価額の特例)の規定を適用することができる。
3法人が、平成二十四年四月一日の属する事業年度においてその有する減価償却資産につきそのよるべき償却の方法として定率法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかったことに基因して新令第五十三条の規定によりその有する減価償却資産につき定率法により新令第四十八条第一項に規定する償却限度額の計算をすべきこととされている場合を含む。)において、当該事業年度の新法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する新法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、その届出書に記載された第二号に規定する事業年度以後の各事業年度における法人税法施行令第四十八条の二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第四十八条の三第一項及び第五十五条第五項の規定の適用については、その減価償却資産(新令第四十八条の二第一項第二号ロ(2)に掲げる資産及びその届出書に記載された第二号に規定する事業年度において同条第五項第二号イに規定する調整前償却額が同項第一号に規定する償却保証額に満たない資産を除く。)は、同日以後に取得をされた資産とみなす。
- 一
この項の規定の適用を受ける旨
- 二
この項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度(改正事業年度又は平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度に限る。)開始の日及び終了の日
- 三
その他財務省令で定める事項
4新令第五十五条第四項(資本的支出の取得価額の特例)の規定は、法人が平成二十四年四月一日以後に減価償却資産について支出する金額(改正事業年度の同日以後の期間内に減価償却資産について支出する金額につき同条第一項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産について第二項の規定の適用を受ける場合のその支出する金額(以下この条において「経過旧資本的支出額」という。)を除き、改正事業年度の同日前の期間内に減価償却資産について支出した金額につき旧令第五十五条第一項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産について前項の規定の適用を受ける場合のその支出した金額(以下この条において「経過新資本的支出額」という。)を含む。)について適用し、法人が同日前に減価償却資産について支出した金額(経過旧資本的支出額を含み、経過新資本的支出額を除く。)については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
5法人が平成二十四年三月三十一日の属する事業年度の同日以前の期間内に減価償却資産について支出した金額(当該事業年度が改正事業年度である場合には、経過旧資本的支出額を含み、経過新資本的支出額を除く。)について旧令第五十五条第四項又は第五項の規定により当該事業年度の翌事業年度開始の時において新たに取得したものとされる減価償却資産(当該法人が当該資産につき当該翌事業年度において第三項の規定の適用を受ける場合における当該資産を除く。以下この項において同じ。)に係る法人税法施行令第四十八条の二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第四十八条の三第一項及び第五十五条第五項の規定の適用については、当該減価償却資産は、同日以前に取得をされた資産に該当するものとする。
6法人の改正事業年度の翌事業年度における新令第五十五条第五項の規定の適用については、平成二十四年四月一日前に減価償却資産について支出した金額(経過旧資本的支出額を含み、経過新資本的支出額を除く。)に係る旧令第五十五条第四項に規定する追加償却資産(以下この項において「旧追加償却資産」という。)と同日以後に減価償却資産について支出する金額(経過旧資本的支出額を除き、経過新資本的支出額を含む。)に係る新令第五十五条第四項に規定する追加償却資産で旧追加償却資産と種類及び耐用年数を同じくするものとは、異なる種類及び耐用年数の資産とみなす。
7第三項の規定の適用を受けた減価償却資産の取得価額及び耐用年数の調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
附則新令第二十四条の二第二項第一号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)の規定は、施行日以後に法人税法第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用する。
(再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
附則新令第二十四条の二第四項第五号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)の規定は、施行日以後に法人税法第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に同項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
附則新令第二十三条第三項(第十一号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、附則第一条第四号(施行期日)に定める日以後に生ずる同項第十一号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第二十三条第三項第十一号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由については、なお従前の例による。
(資本金等の額に関する経過措置)
附則新令第八条第一項第十六号及び第十七号(資本金等の額)の規定は、法人が施行日以後に同項第十六号の資本の払戻し等又は同項第十七号の出資等減少分配を行う場合について適用する。
2施行日前に第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第八条第一項第十六号(資本金等の額)の資本の払戻し等を行った法人の新令第八条第一項の規定の適用については、当該資本の払戻し等に係る同号に掲げる金額をもって、当該資本の払戻し等に係る同項第十六号及び第十七号に掲げる金額とみなす。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第十一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この項において「新法人税法施行令」という。)第十三条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に取得する新法人税法施行令第十三条第八号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、法人が施行日前に取得した第十一条の規定による改正前の法人税法施行令第十三条第八号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。
2改正法附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給を行う事業を営む改正法附則第四条第二項に規定するみなし登録特定送配電事業者に対して当該事業に係る電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利(令和三年三月三十一日までに取得されたものに限る。)は、法人税法施行令第十三条の規定の適用については、同条第八号ソに掲げる電気ガス供給施設利用権とみなす。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日前に取得した第三条の規定による改正前の法人税法施行令第十三条第八号タに掲げる熱供給施設利用権については、なお従前の例による。
2改正法附則第五十条第一項に規定する指定旧供給区域熱供給を行う事業を営む同項に規定するみなし熱供給事業者に対して当該事業に係る熱供給事業法第二条第四項に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第一項に規定する熱供給を受ける権利は、第三条の規定による改正後の法人税法施行令(次項において「新法人税法施行令」という。)第十三条の規定の適用については、同条第八号に掲げる無形固定資産とみなす。
3前項に規定する権利(国外における当該権利に相当するものを含む。)は、新法人税法施行令第百四十五条の十五第三項及び第百八十三条第三項の規定の適用については、新法人税法施行令第百四十五条の十五第三項第一号ハ及び第百八十三条第三項第一号ハに掲げる無形固定資産とみなす。
(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
附則新令第四条の三第四項、第八項、第十八項、第十九項第二号、第二十一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二十二項(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定は、法人が施行日以後に行う合併、分割、株式交換又は株式移転について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割、株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。
(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
附則施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新令第四条の三(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定の適用については、同条第六項第一号中「この項及び次項」とあるのは「第九項まで」と、「継続することが見込まれている」とあるのは「継続すること(当該分割後に当該分割承継法人を法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格株式分配の直前の時まで当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係が継続すること。)が見込まれている」と、同条第十三項第一号中「第十四項」とあるのは「第十五項」と、「継続することが見込まれている」とあるのは「継続すること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資の時から当該適格株式分配の直前の時まで当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係が継続すること。)が見込まれている」と、同条第十八項第二号中「第十八項」とあるのは「第二十項」とする。
(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
附則新令第四条の三第二項から第四項まで、第六項から第八項まで、第十三項、第十五項、第十八項から第二十二項まで及び第二十四項(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定は、施行日以後に行われる合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転について適用し、施行日前に行われた合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転については、なお従前の例による。
(課税所得等の範囲等に関する経過措置)
附則新令第十四条の十一第三項の規定は、施行日後に行われる同項に規定する合併について適用し、施行日以前に行われた第一条の規定による改正前の法人税法施行令(附則第五条第一項において「旧令」という。)第十四条の十一第四項に規定する合併については、なお従前の例による。
(定期同額給与の範囲等に関する経過措置)
附則新令第六十九条第十八項の規定は、法人の施行日以後最初に開始する事業年度の前事業年度に関する定時株主総会の日の翌日(当該最初に開始する事業年度がその法人の設立の日の属する事業年度である場合には、同日。以下この条において「最初定時総会の翌日等」という。)以後に終了する新令第六十九条第十六項各号又は第十七項各号に掲げる手続に係る給与について適用し、法人の最初定時総会の翌日等前に終了した旧令第六十九条第十六項各号又は第十七項各号に掲げる手続に係る給与については、なお従前の例による。
(資本金等の額に関する経過措置)
附則新法人税法施行令第八条第一項の法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合における同項の規定の適用については、同項に規定する過去事業年度は旧法人税法施行令第八条第一項に規定する最終連結事業年度後の各事業年度に限るものとし、新法人税法施行令第八条第一項各号列記以外の部分に規定する合計額を減算した金額には当該最終連結事業年度終了の時における旧法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額(当該終了の時における資本金の額又は出資金の額を除く。)を含むものとする。
2新法人税法施行令第八条第一項第五号の規定の適用については、同号ハに定める金額には、同号ハの適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する連結事業年度終了の時における連結個別資本金等の額(旧法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額をいう。附則第六条及び第十九条において同じ。)に相当する金額を含むものとする。
3新法人税法施行令第八条第一項第十五号、第十七号及び第十八号の規定の適用については、同項第十五号の分割型分割、同項第十七号の株式分配又は同項第十八号の資本の払戻し等の日以前六月以内に旧法人税法施行令第八条第一項第十五号イに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出した日から当該分割型分割、株式分配又は資本の払戻し等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書(旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。附則第六条第二項及び第十九条において同じ。)を提出していなかった場合には、新法人税法施行令第八条第一項第十五号イに規定する前事業年度は、当該連結中間申告書に係る旧法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間とする。
(過大な役員給与の額に関する経過措置)
附則新法人税法施行令第七十条の規定は、施行日以後に定款の規定又は同条第一号ロに規定する決議により同号ロに規定する限度額等を定める法人がその役員(当該限度額等が定められた給与の支給の対象となるものに限る。)に対して支給する給与について適用し、施行日前に定款の規定又は第一条の規定による改正前の法人税法施行令第七十条第一号ロに規定する決議により同号ロに規定する限度額等を定めた法人がその役員(当該限度額等が定められた給与の支給の対象となるものに限る。)に対して支給する給与については、なお従前の例による。
(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子等に関する経過措置)
附則新令第百四十一条の四第八項並びに第百四十二条の二第七項及び第八項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
附則新令第二十三条第一項第四号(ロに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する払戻し等について適用する。
(再生手続開始の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
附則新令第百十七条の三第三号の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(所在地国の判定に関する経過措置)
附則内国法人のこの政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から令和十四年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度に係る所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第八十二条第七号イ(1)に定める国又は地域が二以上ある場合における新令第百五十五条の八第三号イの規定の適用については、同号イ中「百分の五」とあるのは、当該内国法人の施行日から令和六年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・八」と、当該内国法人の令和七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・六」と、当該内国法人の令和八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・四」と、当該内国法人の令和九年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・二」と、当該内国法人の令和十年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九」と、当該内国法人の令和十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の八・二」と、当該内国法人の令和十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の七・四」と、当該内国法人の令和十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の六・六」と、当該内国法人の令和十四年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の五・八」とする。
2前項の規定は、同項に規定する場合における新令第百五十五条の八第三号ロの規定の適用について準用する。この場合において、同項中「百分の九・八」とあるのは「百分の七・八」と、「百分の九・六」とあるのは「百分の七・六」と、「百分の九・四」とあるのは「百分の七・四」と、「百分の九・二」とあるのは「百分の七・二」と、「百分の九」」とあるのは「百分の七」」と、「百分の八・二」とあるのは「百分の六・六」と、「百分の七・四」とあるのは「百分の六・二」と、「百分の六・六」とあるのは「百分の五・八」と、「百分の五・八」とあるのは「百分の五・四」と読み替えるものとする。
(収益事業の範囲に関する経過措置)
附則新令第五条第一項第十号ホの規定は、法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
附則新令第四条の三第四項及び第八項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる合併及び分割について適用し、施行日前に行われた合併及び分割については、なお従前の例による。
(適格合併により収益事業以外の事業に属する繰延資産の移転を受けた場合等のその償却限度額等に関する経過措置)
附則新令第六十四条の二及び第六十五条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の繰延資産の償却費の計算について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。