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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第十九条 (報酬等の額の算定方法)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(報酬等の額の算定方法)

第十九条

第百十三条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該一般社団法人の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として一般社団法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
    1. 第百十三条第一項の社員総会の決議を行った場合当該社員総会の決議の日
    2. 第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の同意(理事会設置一般社団法人(法第十六条第一項に規定する理事会設置一般社団法人をいう。)にあっては、理事会の決議。ロにおいて同じ。)を行った場合当該同意のあった日
    3. 第百十五条第一項の契約を締結した場合責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
  2. イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
    1. 次に掲げる額の合計額
    2. 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)

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