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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第二十条 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

第二十条

第百十三条第四項(法第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。

  1. 退職慰労金
  2. 当該役員等が当該一般社団法人の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
  3. 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

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