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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第六十八条 (会計監査人の資格等)

平成十八年法律第四十八号法律
(会計監査人の資格等)

第六十八条

会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)又は監査法人でなければならない。

2会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを一般社団法人に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。

3次に掲げる者は、会計監査人となることができない。

  1. 公認会計士法の規定により、第百二十三条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者
  2. 一般社団法人の子法人若しくはその理事若しくは監事から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
  3. 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

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