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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百六十条

平成十八年法律第四十八号法律

第百六十条

設立時評議員及び設立時理事は、それぞれ三人以上でなければならない。

2第百七十三条第一項において準用する第六十五条第一項の規定又は第百七十七条において準用する第六十五条第一項若しくは第六十八条第一項若しくは第三項の規定により成立後の一般財団法人の評議員、理事、監事又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時評議員、設立時理事、設立時監事又は設立時会計監査人となることができない。

3第六十五条の二の規定は、設立時評議員、設立時理事及び設立時監事について準用する。

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