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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百七十三条 (評議員の資格等)

平成十八年法律第四十八号法律
(評議員の資格等)

第百七十三条

第六十五条第一項及び第六十五条の二の規定は、評議員について準用する。

2評議員は、一般財団法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。

3評議員は、三人以上でなければならない。

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