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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百七十二条 (一般財団法人と評議員等との関係)

平成十八年法律第四十八号法律
(一般財団法人と評議員等との関係)

第百七十二条

一般財団法人と評議員、理事、監事及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

2理事は、一般財団法人の財産のうち一般財団法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定めた基本財産があるときは、定款で定めるところにより、これを維持しなければならず、かつ、これについて一般財団法人の目的である事業を行うことを妨げることとなる処分をしてはならない。

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