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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第八十九条 (定款の記載等に関する経過措置)

平成十八年法律第五十号法律
(定款の記載等に関する経過措置)

第八十九条

旧財団法人の寄附行為における旧民法第三十七条第一号から第三号までに掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、主たる事務所に係る部分に限る。)の記載は、それぞれ第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般財団法人の定款における一般社団・財団法人法第百五十三条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の記載とみなす。

2特例財団法人については、一般社団・財団法人法第百五十三条第一項第八号から第十号までの規定は、適用しない。

3前項の規定にかかわらず、評議員設置特例財団法人は、一般社団・財団法人法第百五十三条第一項第八号に掲げる事項を定款で定めなければならない。

4旧財団法人の寄附行為における評議員、評議員会、理事会又は会計監査人を置く旨の定めは、それぞれ一般社団・財団法人法に規定する評議員、評議員会、理事会又は会計監査人を置く旨の定めとしての効力を有しない。

5旧財団法人の寄附行為における監事を置く旨の定めは、一般社団・財団法人法に規定する監事を置く旨の定めとみなす。

6旧財団法人の寄附行為における基本財産に関する定めは、一般社団・財団法人法第百七十二条第二項の基本財産に関する定めとしての効力を有しない。

7特例財団法人の定款の記載については、一般社団・財団法人法第百五十四条中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、「及び」とあるのは「並びに」とする。

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