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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百五十三条 (定款の記載又は記録事項)

平成十八年法律第四十八号法律
(定款の記載又は記録事項)

第百五十三条

一般財団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 主たる事務所の所在地
  4. 設立者の氏名又は名称及び住所
  5. 設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産及びその価額
  6. 設立時評議員(一般財団法人の設立に際して評議員となる者をいう。以下同じ。)、設立時理事(一般財団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この節及び第三百十九条第二項において同じ。)及び設立時監事(一般財団法人の設立に際して監事となる者をいう。以下この節、第二百五十四条第七号及び同項において同じ。)の選任に関する事項
  7. 設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人(会計監査人を置く一般財団法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般財団法人をいう。以下同じ。)であるときは、設立時会計監査人(一般財団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下この節及び第三百十九条第二項第六号において同じ。)の選任に関する事項
  8. 評議員の選任及び解任の方法
  9. 公告方法
  10. 事業年度

2前項第五号の財産の価額の合計額は、三百万円を下回ってはならない。

3次に掲げる定款の定めは、その効力を有しない。

  1. 第一項第八号の方法として、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定め
  2. 設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め

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