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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百五十二条 (定款の作成)

平成十八年法律第四十八号法律
(定款の作成)

第百五十二条

一般財団法人を設立するには、設立者(設立者が二人以上あるときは、その全員)が定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2設立者は、遺言で、次条第一項各号に掲げる事項及び第百五十四条に規定する事項を定めて一般財団法人を設立する意思を表示することができる。この場合においては、遺言執行者は、当該遺言の効力が生じた後、遅滞なく、当該遺言で定めた事項を記載した定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

3第十条第二項の規定は、前二項の定款について準用する。

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