(一般財団法人不成立の場合の責任) 第百六十九条 一般財団法人が成立しなかったときは、第百五十二条第一項の設立者は、連帯して、一般財団法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、一般財団法人の設立に関して支出した費用を負担する。 e-Gov法令検索で第百六十九条を開く ↗