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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百六十九条 (一般財団法人不成立の場合の責任)

平成十八年法律第四十八号法律
(一般財団法人不成立の場合の責任)

第百六十九条

一般財団法人が成立しなかったときは、第百五十二条第一項の設立者は、連帯して、一般財団法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、一般財団法人の設立に関して支出した費用を負担する。

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