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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百六十八条 (責任の免除)
平成十八年法律第四十八号
法律
(責任の免除)
第百六十八条
第百六十六条第一項
の規定により設立者、設立時理事又は設立時監事の負う責任は、総評議員の同意がなければ、免除することができない。
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