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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百五十七条 (財産の拠出の履行)

平成十八年法律第四十八号法律
(財産の拠出の履行)

第百五十七条

設立者(第百五十二条第二項の場合にあっては、遺言執行者。以下この条第百六十一条第二項第百六十六条から第百六十八条まで、第二百条第二項第三百十九条第三項及び第七章において同じ。)は、第百五十五条の公証人の認証の後遅滞なく、第百五十三条第一項第五号に規定する拠出に係る金銭の全額を払い込み、又は同号に規定する拠出に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、設立者が定めたとき(設立者が二人以上あるときは、その全員の同意があるとき)は、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、一般財団法人の成立後にすることを妨げない。

2前項の規定による払込みは、設立者が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。

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