(贈与又は遺贈に関する規定の準用) 第百五十八条 生前の処分で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の贈与に関する規定を準用する。2遺言で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の遺贈に関する規定を準用する。 e-Gov法令検索で第百五十八条を開く ↗