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更生保護事業法 第十五条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

平成七年法律第八十六号法律
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第十五条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五十八条及び第百六十四条の規定は、更生保護法人の設立について準用する。

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