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更生保護事業法 第十六条 (役員)

平成七年法律第八十六号法律
(役員)

第十六条

更生保護法人には、役員として、理事五人以上及び監事二人以上を置かなければならない。

2理事のうち一人は、定款で定めるところにより、理事長とする。

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