(理事長及び理事の職務) 第十七条 理事長は、更生保護法人を代表し、その業務を総理する。2理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して更生保護法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗