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更生保護事業法 第十七条 (理事長及び理事の職務)

平成七年法律第八十六号法律
(理事長及び理事の職務)

第十七条

理事長は、更生保護法人を代表し、その業務を総理する。

2理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して更生保護法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

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