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更生保護事業法 第十四条の二 (財産目録の作成及び備置き)

平成七年法律第八十六号法律
(財産目録の作成及び備置き)

第十四条の二

更生保護法人は、設立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。

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