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更生保護事業法 第十四条 (設立の時期)

平成七年法律第八十六号法律
(設立の時期)

第十四条

更生保護法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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