(設立登記の届出) 第十条 更生保護法人は、法第十四条に規定する登記をしたときは、遅滞なく次に掲げる書類を添付した届出書を法務大臣に提出しなければならない。一当該登記をしたことを証する登記事項証明書二設立の時の様式第二号による財産目録三前号に掲げる財産目録に記載した土地、建物、預金及び有価証券の取得を証する書類 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗