条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校法 第二十八条 (一般社団・財団法人法の規定の準用)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(一般社団・財団法人法の規定の準用)

第二十八条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第百五十八条及び第百六十四条の規定は、学校法人の設立について準用する。この場合において、これらの規定中「財産の拠出」とあるのは「寄附行為」と、同条中「当該財産」とあるのは「寄附財産」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校法第二十八条(一般社団・財団法人法の規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十七条(寄附行為の備置き及び閲覧等) 私立学校法 目次 第二十九条(理事選任機関) →