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私立学校法 第二十九条 (理事選任機関)
昭和二十四年法律第二百七十号
法律
(理事選任機関)
第二十九条
理事選任機関の構成、運営その他理事選任機関に関し必要な事項は、寄附行為をもつて定める。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
東京地方裁判所 令和2年8月28日 平成29(ワ)43480
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