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私立学校法 第二十九条 (理事選任機関)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(理事選任機関)

第二十九条

理事選任機関の構成、運営その他理事選任機関に関し必要な事項は、寄附行為をもつて定める。

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