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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百五十五条 (定款の認証)
平成十八年法律第四十八号
法律
(定款の認証)
第百五十五条
第百五十二条第一項
及び第二項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
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