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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百五十四条

平成十八年法律第四十八号法律

第百五十四条

前条第一項各号に掲げる事項のほか、一般財団法人の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

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