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公証人手数料令 第三十五条 (定款の認証)

平成五年政令第二百二十四号政令
(定款の認証)

第三十五条

会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証についての手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 株式会社又は特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、その株式会社の定款に記載され、若しくは記録された資本金の額(定款に資本金の額に関する記載又は記録がなく、かつ、会社法第二十七条第四号に規定する設立に際して出資される財産の価額の記載又は記録がある場合にあっては、当該価額)又は資産の流動化に関する法律第十六条第二項第四号の規定によりその特定目的会社の定款に記載され、若しくは記録された特定資本金の額(次号において「資本金の額等」と総称する。)が百万円未満である場合三万円(当該株式会社が次のイからハまでのいずれにも該当する場合にあっては、一万五千円)
    1. その株式会社の定款に記載され、又は記録された発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が三人以下であること。
    2. その株式会社の定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。
    3. その株式会社の定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。
  2. 株式会社又は特定目的会社であって、資本金の額等が百万円以上三百万円未満である場合四万円
  3. 前二号に掲げる場合以外の場合五万円

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