(電磁的記録の認証)
第三十五条の二
電磁的記録の認証についての手数料の額は、一万千円とする。ただし、当該電磁的記録の内容を公正証書として作成するとしたときの手数料の額の十分の五の額が一万千円を下回るときは、当該下回る額による。
2前項ただし書の規定は、公証人法第五十九条第三項の規定による認証に係る手数料については、適用しない。
3第一項の電磁的記録の内容が外国語によるものであるときは、同項の規定による手数料の額に六千円を加算する。
電磁的記録の認証についての手数料の額は、一万千円とする。ただし、当該電磁的記録の内容を公正証書として作成するとしたときの手数料の額の十分の五の額が一万千円を下回るときは、当該下回る額による。
2前項ただし書の規定は、公証人法第五十九条第三項の規定による認証に係る手数料については、適用しない。
3第一項の電磁的記録の内容が外国語によるものであるときは、同項の規定による手数料の額に六千円を加算する。