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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百七十条 (機関の設置)

平成十八年法律第四十八号法律
(機関の設置)

第百七十条

一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。

2一般財団法人は、定款の定めによって、会計監査人を置くことができる。

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